東京地裁下された判決が、なにやらさわがしい。

「システムの中枢になるサーバーは同社が所有、管理しており、同社にとってユーザーは不特定の者。複製と公衆(不特定多数)への送信の行為主体は同社だ」

コインロッカーで麻薬の取引とか拳銃のやりとりをすれば、コインロッカー管理会社が責任を取らないといけないことになるんだな。
きっと。

そもそも、本人しかそのデータを扱えないようになっているというのに、
なぜ「公衆への送信」になっているのか意味がわからない。
サーバにアップロードされていて、インターネットに接続されていれば、
公開されているとか思ってるんじゃないだろうか。そういう認識は、問題だ。